1.「中小企業の新しい生活様式・働き方対応支援補助金」とは
①補助金の概要
<対象>
名古屋市内の中小企業者
内容:新しい生活様式に対応した事業展開・働き方への対応に必要となる設備・機器等の導入に要した経費の一部が助成されます。
テレワークや、オンライン商談などの非対面式の接客に要する設備の購入費も該当するため、有効に活用することでコロナ渦を乗り切る大きな助けとなることが期待できそうです。
②申請期間と注意事項
<申請期間>
令和2年10月20日(火)~令和2年11月19日(木)
< 注意事項>
※記載漏れや添付書類の不足など申請書に不備がある場合は、対象となりません。
※申請締切日の消印有効(提出した書類の返却は行われません)
※申請締め切り日までに申請されなかった場合は補助金を受給することができません。
特に、記載漏れや添付書類の不足など、申請書に不備があった場合対象外となってしまう点には注意が必要です。(書類の不備に関しての問い合わせは、審査内容に関わる内容であるため、回答できないとHPに記載があります)
書類の不備があった場合に再度修正をし提出をすることができないので、慎重に申請書類の準備をすることが重要です。
③補助額と補助率
<補助額>
1事業者あたり上限50万円となっています。
※ただし、以下の2点は対象外となりますのでご注意ください。
①購入・施工などの費用が合計20万円(補助金額15万円)に満たない場合
②既存の設備や機器等の単なる更新や買替えの場合
<補助率>
補助対象経費(購入・施工等費用) の3/4(75%)以内です。
例① 100万円(税抜)の設備・機器等を導入する場合
補助額50万円となります。 100万円×3/4=75万円→補助上限50万円
例② 25万円(税抜)と15万円(税抜)の設備・機器等を導入する場合
補助額30万円となります。
(25万円+15万円)×3/4=30万円→補助上限50万円以内
例③ 19万円(税抜)の設備・機器等を導入する場合
補助対象外となります。19万円×3/4=14.25万円→15万円未満のため
2.補助対象者と補助対象経費
①補助対象者
下記4項目が補助対象者となります。
①中小企業基本法に定める中小企業者であること
②本店(本社)が名古屋市内である方
(個人事業の場合、現住所が名古屋市内の方)
③3期以上確定申告を行っている方
④公序良俗に反する事業を営んでいない方 等
②補助対象経費
以下①~④の全ての要件を満たす設備・機器等の購入・施工等に要する経費のうち、令和3年1月31日までに支払った金額が対象となります。
①新しい生活様式・働き方に対応した事業展等に必要となる設備・機器等
②名古屋市内の事業所等に設置する設備・機器等
③令和2年10月20日以後に契約し、購入・施工・リースする設備・機器等
④令和3年1月31日までに納入・工事等が完了する設備・機器等
③補助対象外経費
①人件費
②事業継続経費(光熱水費、不動産賃借料、サービス・ソフトウェア等の使用料等)
③購入に係る経費のうち以下に該当するもの
ア 原材料や消耗品の購入費
イ 販売やレンタル等を目的とした製品等の購入費
④公租公課(消費税等)
⑤既存設備・機器等の撤去・廃棄に係る経費
⑥修理又は修繕に係る経費(新しい生活様式・働き方に対応するための改装工事費は除く)
3.交付申請から補助金の支払までの流れ